介護保険法・障害者総合支援法、社会福祉法における指定事業者向けの商品で事業活動におけるリスクを包括的に補償することから・・・
「有料老人ホーム」や「障害者支援事業所」からの
ご加入が特に多い保険です。
弊社は北海道から沖縄まで、多くの介護事業者様をサポートしています。
具体的なリスク補償
- 1)業務遂行(注)に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故。
- 2)施設の所有、使用または管理に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故。
- 3)生産物や業務の結果に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故。
- 4)受託物の損壊等。
- 5)臨時借用自動車による対人事故・対物事故。
- 6)プライバシーの侵害等による人格権侵害・宣伝障害。
- 7)身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失(居宅介護支援・介護予防支援・相談支援)。
- 8)介護サービス利用者の徘徊による、身体障害・財物損壊を伴わない使用不能損害(鉄道事故など)
(注)対象となる業務
- ❶ 介護保険法に定める次のサービス
- 居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サーピス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援包括的支援事業等
- ❷ 障害者総合支援法に定める次のサービス
- 障害福祉サービス、相談支援、施設障害福祉サービス、地域活動支援センター 等
- ❸ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
- 生活保護法に規定する事業、児童福祉法に規定する事業、老人福祉法に規定する事業、障害者総合支援法に 規定する業務、売春防止法に規定する業務、母子及び寡婦福祉法に規定する事業、知的障害者福祉法に規定する事業等
- ❹ (1)~(3)と同種または(1)~(3)に付随して行うその他のサービス・支援
- 福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援 等
- ❺ ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
対象となる事故例
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1.
高齢者をベッドから転落させ、ケガをさせてしまった。
業務遂行に起因する身体障害
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2.
デイサービスで提供した食事が原因で、食中毒が発生した。
生産物に起因する身体障害
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3.
入れ歯を預かって洗浄中に落として欠けてしまった。
受託物の損壊
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4.
要介護者の具合が悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こうとしたところ、運転を誤って隣家の塀を壊してしまった。
臨時借用自動車による対物事故
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5.
作成したケアプランの内容や提供したサービスの内容が誤ってホームページに掲載され、利用者のプライバシーを侵害してしまった。
プライバシーの侵害による人格権侵害
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6.
依頼されていた要介護認定の申請代行を失念したため給付が遅れた。
身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失
介護事業者向け賠償責任保険は、ウォームハート(施設所有管理者特約条項等セット賠償責任保険)を指します。
本商品案内は概要を説明したものです。
詳しくはこちらの資料をダウンロードのうえご覧いただくか、お問い合わせください。
SJ21-00513 2021.04.14